| 1.住宅ローン費用 |
公庫や、民間の銀行ローンを利用する際に次のような費用がかかります。
これらの費用は、ローンを組んだ時に現金で支払う必要があるため、別に用意しておきましょう。 |
| 印紙税(国税) |
各金融機関とローン契約(金銭消費貸借契約)を結ぶ際の契約書に
貼る印紙代 |
| 事務手数料 |
融資の際の手数料 |
| ローン保証料 |
連帯保証人をたてるかわりに、(財)公庫住宅融資保証協会や信用保証会
社に支払うもの。融資の手続きの際に一括支払いとなり、借入金額、期間
によって金額は変わります。金額が大きいので事前にチェックしておき
ましょう。最近は、ローン保証のいらない銀行ローンも登場しています。 |
| 団体信用生命保険料 |
融資契約者が万一、死亡・高度障害になった場合に、保険金によってロー
ンを完済してもらうもの。民間金融機関の場合、保険料は金融機関側が
負担する場合が多い。 |
| 抵当権設定登記 |
住宅ローン契約を結ぶ際に、公庫もしくは金融機関は新築建物とその土
地に担保を設定します。その抵当権の設定をする際に、登録免許税とそ
の手続きを依頼した司法書士への報酬が必要となります。
通常は「債権額×0.4%」。一定の条件に合うと税率が0.1%に軽減されま
す。(平成 21年までに延長)
全ての住宅ローンで、加入が義務づけられています。併せて、特約地震 |
| 火災保険料 |
全ての住宅ローンで、加入が義務づけられています。併せて、特約地震保
険に加入するとよいでしょう。
※地震保険は火災保険額の半額まで、そして最長5年までしか加入でき
ません。(更新可) |
| 2.登記・税金費用 |
取得した土地や建物の権利関係を明らかにするために登記をします。
その際に登録免許税と、登記の手続きを依頼した司法書士や土地家屋調査士への報酬が必要となります。
それ以外にも、固定資産税・不動産取得税といった税金がかかってきます。
軽減措置や特例が設けられていますが、ある一定の条件を満たすことや、
適用期限がそれぞれに限定されているので、注意が必要です。 |
●登録免許税(国税)
取得した土地や建物の権利関係を明らかにするために、所有権の保存登記や移転登記をします。
その際に登録免許税が課税されます。 |
| |
登記の種類 |
本来の税額 |
特例・軽減措置 |
| 土地 |
所有権移転登記 |
評価額×1% |
なし |
| 新築建物 |
所有権保存登記 |
評価額×0.4% |
評価額×0.15%
(平成21年3月31日まで) |
一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記の税率が軽減されています。
●不動産取得税(県税)
土地や建物など不動産の所有権を取得した時に、所在地の都道府県が課する税金が不動産取得税です。
不動産取得税の本則の税率は4%ですが、次のように軽減されます。
土地 3% (平成21年3月31日まで)
建物 3% (平成21年3月31日まで)
住宅や住宅用地については、一定の要件をそなえていれば、
別途次のような軽減措置が講じられています。
●住宅〈課税標準の軽減〉→→→→・床面積 50u以上240u以下の場合
|
住宅の価額(評価額)−控除額(1,200万円)×3/100=税額
|
●土地〈税額から控除〉→→→→新築住宅の敷地については、上記住宅の要件を
満たす新築住宅の敷地であること。
|
土地の価額(評価額)×1/2×3/100−@Aのいずれか多い方の金額=税額
|
@4万5,000円(150万円×3%)
A土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3/100
●登記費用
司法書士や土地家屋調査士に依頼し、土地や建物の登記の手続きをしてもらう際の費用。
(登録免許税の納税まで代行するのが一般的)
●固定資産税
各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に、毎年1月1日時点で土地建物などの固定資産の
所有者として登記された人に課税される市区町村税。
新築家屋は取得した年には固定資産課税台帳にないので翌年から。
土地を取得した場合は前所有者(売り主)に課税されますが、通常は購入した日を境に
12月31日までの日数を計算して按分して負担します。
|
固定資産税課税標準×税率(標準税率1.4%)=税額
|
住宅用地については、一定の要件をそなえていれば、別途次のような課税標準の
軽減措置が講じられています。
| |
課税標準の軽減措置 |
| 一般住宅用地 |
固定資産税評価額×1/3 |
小規模住宅用地
(200u以下の部分) |
固定資産税評価額×1/6 |
| 上記以外 |
固定資産税評価額 |
●都市計画税
固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金。
原則として都市計画で指定されている市街化区域内にある土地、建物に限られます。
標準となる税率は0.3%とされています。
|
固定資産税課税標準×税率(標準税率0.3%)=税額
|
住宅用地については、一定の要件をそなえていれば、別途次のような課税標準の
軽減措置が講じられています。
| |
課税標準の軽減措置 |
| 一般住宅用地 |
固定資産税評価額×2/3 |
小規模住宅用地
(200u以下の部分) |
固定資産税評価額×1/3 |
| 3.住宅ローン控除 |
個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、
金融機関(銀行・信用金庫などの民間金融機関の他、住宅金融公庫などの公的な機関も含まれます。)
などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得などをした場合には、
所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、
居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、
住宅と共に取得される敷地についても適用されます。 |
●控除が受けられる新築住宅の要件
@住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
A工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること。
B床面積が50u以上あること。
C居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)がある時は、床面積の1/2以上が居住用であること。
(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります。) |
●控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、
下記のように計算されます。
| 入居年 |
控除対象限度額 |
控除率 |
控除期間 |
最大控除額 |
| 平成19年 |
2,500万円 |
1 %
0.5% |
1〜6年目
7〜10年目 |
200万円 |
| 平成20年 |
2,000万円 |
1 %
0.5% |
1〜6年目
7〜10年目 |
160万円 |
●控除を受けるための手続き
住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額の計算明細書の他、
下記の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署に提出しなければなりません。
@建物やその敷地の登記謄(抄)本、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
A住民票の写し
B金融機関や建築業者などの借入先から交付された「住宅取得金に係わる借入金の年末残高等証明書」
※サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
※時限立法であるため、変更になる可能性があります。
●参考サイト
・岐阜県税ガイドブック
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11110/guide/fudousan.htm
・国税タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/
■下の各金融機関へのリンクでは資金計画に役立つ情報や住宅ローン商品のご案内いたします。
ローン金利、ローンシミュレーション等がご覧いただけます。
・
十六銀行
・
大垣共立銀行
・
住宅金融公庫